東京地裁に解散命令請求が出て以降、統一教会の被害に遭った方々をどのように救済するかをめぐり、自民・公明・国民民主による「被害者救済法案」、立憲民主・維新による「財産保全法案」について、国会で審議が行われていました。
各紙の記事、WEBメディアの記事を、よりよく理解して読み進めるために、これまでの経緯を整理します。

■自民・公明・国民民主⇒「被害者救済特例法案」を国会に提出。
 ●解散命令確定前に財産保全法をつくるのは、憲法違反。
 ●不動産の財産処分の監視を強化し、個別被害者の訴訟費用支援に取り組む。
  個々の被害者が、主体的に債権を確定させることが重要。

■立憲民主と維新は、それぞれが独自に提出していた法案を取り下げ、両党の法案を一本化し「財産保全法案」を提出。
 ●財産保全が憲法違反疑いは間違い。
 ●財産保全が入らないと、実効性に大きく疑問が残る。

これに対し、宗教2世など被害者の皆さんからは、代表的な意見として、次のようなコメントが事前に出ていました。
「自公国案はザル法。個人での闘いでは今後も教団に太刀打ちできない。国vs統一教会という構図にしてくれないと救われない。これでは、自民党自ら、教団側との関係を絶ち切れなかったことを証明しているようなもの。」
つまり、被害者自らが個別に立ち上がって、教団に対して訴訟を起こすことが前提となっていることで、家族からの分断や被害者の高齢化などにより、泣き寝入りをしてしまう被害者が多数出てしまうのではないかと、懸念が出ていました。

12/5国会審議では、立憲・維新の「財産保全法案」は否決され、自公国の「被害者救済法案」が衆議院を通過しました。「財産保全を必要に応じ検討する」という附則が付いたことで、野党が賛成にまわったためです。しかしながら、これでは被害者の方々の主張が置き去りにされたままのため、参議院での議論が期待されていました

記事引用

旧統一教会被害者救済法 参院本会議で可決・成立

NHK 2023/12月13日 15時56分

旧統一教会の被害者救済をめぐり、国が裁判所に解散命令を請求した宗教法人の資産状況を適時把握できるようにするための法律が参議院本会議で可決・成立しました。

法律では日本司法支援センター=法テラスの業務を拡充し、被害者が収入などにかかわらず、民事訴訟の支援などを受けられるようにするとしています。

また、国が裁判所に解散命令を請求した宗教法人について、資産状況を適時把握できるようにするため、不動産を処分する前に行政機関への届け出を義務づけるほか、財産目録を3か月ごとに提出することも盛り込まれています。

一方、法律の付則には、与野党の修正協議を踏まえ、3年後をめどに財産保全の在り方を含めて検討することが明記されています。

13日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

旧統一教会 2世の男性 “立法の内容には課題残る”

両親がともに旧統一教会信者で、教団への高額献金によって家庭が経済的に苦しかったという30代の男性は「国として、まず、法律を作ることで被害者を救済しようという取り組みを進めてくれたことは、よい方向だったと思う」としたうえで、「被害者から不当に収奪した結果である教団の財産を、まず、保全する、動かせないようにすることを自分たちは求めてきたので、立法の内容については課題が残ると考えている」と語りました

男性は「これまで多くの被害を見過ごしてきた国の責任はとても大きいと思う。付帯決議の中に、『具体的な課題が生じた場合は、財産保全のあり方も含めて検討する』という内容が盛り込まれているが、そのタイミングは絶対に来るので、今回の国会での議論を思い起こしてもらいたい」と話していました。

被害者ら支援の弁護団が声明

旧統一教会の被害者らの支援に当たっている「全国統一教会被害対策弁護団」は声明を発表し、法律について、「法テラスによる被害者支援を拡大するとともに、統一教会による財産処分を被害者が把握しやすくする意味で、被害者救済の一助となり得るものだとはいえる」と一定の評価をした一方、「財産保全について整備されなかったため、統一教会による財産隠しへの抜本的な対応策となり得るものではない」と指摘しました。

その上で、教団が財産隠しなどを行う懸念は解散命令の確定が近づくにつれてさらに高まっていくとして、与野党が引き続き、財産保全の法整備に向けた検討を行っていくよう求めています。

専門家 “実際の被害への認識が甘い印象”

宗教社会学が専門で、旧統一教会をめぐる問題に詳しい北海道大学の櫻井義秀教授は今回の救済法について、「端的に言えば、高額献金などの被害者に対し、自分で裁判を起こし、被害を確定させて取り戻すよう求めるものだが、被害者は教団から領収書の発行を受けていないなどの理由で、被害の有無や金額を確定できず、裁判を起こすことさえ難しいという前提がある」と指摘しました

また、教団の財産保全のあり方も含めて、「3年後をめどに検討する」とされていることについて、「被害者側の債権を確定させる裁判や判決がないうえ、解散命令請求の審理の途中で踏み込めないという論理だと思うが、実際の被害への認識が甘いのではないかという印象を受ける」と述べました。

そのうえで、「被害者が法テラスの支援を受けて裁判を行えるということは示されているので、法律家が介入して、明確に被害があることをアピールし、適切な判決を得ていくことが重要だ」と話しました。

上記引用元:旧統一教会被害者救済法 参院本会議で可決・成立