9/1 多摩市定例議会で統一教会の土地についてわかったこと!
2025年9月1日に実施された多摩市の定例議会にて、共産党の小林憲一市議会議員が質問に立ち、統一教会について「統一教会の市内所有地での研修施設建設計画を最終的に断念させるために、なすべきことをなそう」という題目で、複数の質問を行いました。この質問で、教団所有地に対する懸念について、市から回答が得られたので、ご報告します。
■教団が系列団体に土地を譲渡することはないの?
小林議員:
1) 統一教会側が同教会系列の別の宗教法人に当該所有地を何らかの形で譲渡する、所有権を移転することを企図した場合、それを事前に知りうる方策はあるのでしょうか?
2)質問1に関わって、統一教会による当該所有地の譲渡等、事前に知りうる方策がある場合、市長はどのようにしてこれを把握するようにするのかお答えください。また事前に当該情報を知り得た場合、速やかにこれを市民、市議会と共有すべきと考えますが、見解をうかがいます。
阿部市長:
それでは小林議員のご質問にお答え申し上げます。1)と2)について合わせてお答えします。
土地取引に際しては、各法令等で定める要件に基づく届け出制度もありますが、旧統一教会は「特定不法行為等に関わる被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」いわゆる「被害者救済特例法」に基づく指定宗教法人に指定されている唯一の団体でもあります。同法第10条では、通常宗教法人に課せられている財産処分等の公告に特例を設け、指定宗教法人が不動産の処分、担保の提供を行う際に、少なくとも1ヶ月前に所管庁に通知することや、通知を受けた所管庁は速やかにその通知に関わる要旨を公告することなどを定めています。またこの通知をせずになされた不動産の処分、担保の提供は無効とする規定も設けられています。現時点で指定宗教法人である旧統一教会による財産処分等の公告はなされていませんが、市内の土地に関わる公告がなされた際には、速やかに議会や市民の皆さんと情報の共有を図りたいと考えています。
■譲渡の情報を知った時、多摩市はどうする? 多摩市が土地を買い上げればよいのでは?
小林議員:
3)質問2に関わって、市長が統一教会による当該所有地の統一教会系列の別の宗教法人への譲渡等を事前に知り得た場合、これを阻止するよう努めるべきと考えますが、見解をうかがいます。
4)質問前文で紹介したように高裁段階で解散命令判決が出された場合、指定の清算人が当該統一教会所有地を売却処分し、それを宗教2世等からの損害賠償請求の賠償金に当てるということがあり得ます。その場合当該土地を多摩市が買い入れるというような方法は取り得るでしょうか? 市長の見解をうかがいます。
阿部市長:
3)と4)について、合わせてお答えします。
旧統一教会が本市に所有する土地については、市民から解散命令後の行く末を懸念する声が今も上がっているほか、市としてもこの土地が早期に賑わいや雇用の創出の場を実現する産業業務・商業機能などの誘導につながる土地利用がなされることを望んでいることから、私は本年6月13日に文化庁を訪問し、文部科学大臣宛ての要望書を提出してきました。その中では指定宗教法人の清算に関わる指針の検討に際し、当該土地がいわゆる塩付けになるような事態がないよう配慮していただくことに加えて、同法人が清算手続き前に不当な目的で財産を意図的に散逸させることがないよう、財産処分の届け出があった際にはその内容を精査し、状況によっては被害者救済特例法第12条で定める「特別指定宗教法人」への指定をはじめとする対応を躊躇なく行うことを求めています。ご質問にありました市としての土地取得については、利用目的があってのこととなるため難しい面もありますが、このように時期を捉えた動きは取り続けており、今後もこの土地が早期に賑わいや雇用の創出の場を実現する利用がなされ、市民の皆さんの不安が払拭できるよう引き続き国の動向を注視しつつ必要な対応や働きかけを行ってまいりたいと考えています。
小林議員:
今のご答弁で、統一教会側が脱法的な措置を取ろうとするような場合でも、略称「被害者救済特例法」で、事前に知りうるということがわかりました。文化庁による公告がその場合行われるわけですけど、これは毎日注意深く多摩市がそれを見ていなければならないということになるんでしょうか? それとも、文化庁が公告をする時点で、その情報が多摩市側にももたらされるという風に考えてよいでしょうか?
鈴木企画政策部長:
これまで市長が2度にわって文化庁を訪問いたしまして、その際文化庁の次長や審議官と意見交換も行ってきております。本市が当該土地の行く末に対して非常に強い危機感と関心を持っているということは文化庁にもしっかり伝わっていると考えているところです。毎日我々が監視するのかというご質問でしたが、私共より先に今は報道の方が早く動くということもあろうかと思います。しかしながら、公告に先んじて情報提供をいただくというのは、私共も行政という立場でなかなか難しいと考えております。ただ何らかの動きがあった際には、一報はいただけるのではないかなという希望的なところは持っているところです。いずれにしましても、私共としても、引き続き財産処分の公告につきましては注視して参りたいと考えております。
小林議員:
公告がされたということと、その情報を先んじて知り得るということはまた別のことになりますので、今のご答弁でいいと思いますけれど、そこは是非きちんと掴むようにしていただきたいのと、ご答弁にもありましたが、そのことを速やかに議会や市民の皆さんと情報共有するということでは万全の手立てを取っていただきたいと思います。教会が売却処分をするというような場合には、他に「多摩市まちづくり条例」第60条の大規模土地取引行為の届けの規定があって、これによっても知り得るということになると思います。この場合は、市長は少なくとも3ヶ月前にこの情報を知って、まちづくり審査会に諮問をして、当該土地の土地利用について助言をすることができると。前回2021年から22年にかけてこの土地が統一教会に売られた時に、このことが行われて、市長の助言で、都市計画マスタープランの第5地域、諏訪・永山の南多摩尾根幹線沿道南側については、雇用の場となる産業業務機能の拡充、そして一部小売りあるいは各種教室を行うなど住民サービスが可能な施設を承継するようにっていうことで助言をしていますが、残念ながらその助言に反して統一教会はここに研修施設建設を企てて、世論のすごい反対にあって中断されて現在に至ってるというのが今の状況だと思うんですが。仮に、今申し上げたような経過を今回も辿るようなことがもしあれば、市長は前回と同様の助言を行うということになると思うんですが、それについて確認したいと思います。
小柳都市整備部長:
当該届け出がなされた場合というところですけれども、都市計画マスタープランですとか上位計画等に掲げています尾根幹線沿道のまちづくりの方針に従うとか、もしくはそのまちづくり審査会での意見等を踏まえながら助言を行うということになろうかと思いますけれども、いずれにしろ所有者ですとか、どういった届け出がなされるのか、その内容を把握しながら適切に対応してまいりたいと思っております。
小林議員:
はい。今回もしそういうことになった場合に、助言に反するようなことを許さないことが非常に大事だと思うんですが、そのためには世論の力でストップさせることが非常に重要だと思うので、この助言の公開を是非していただきたいと思うんですが、それは可能でしょうか?
小柳都市整備部長:
大規模土地取引に対して、助言を行う場合にその内容を公表するかというお尋ねをいただきました。一般的なお話をさせていただきますと、大規模土地取引が出された段階というのはまだ契約前の段階と認識します。公にすることにより、権利とか競争上の地位とか、その他不当な利益を害する恐れがある法人情報と考えられますので、原則的には非公開になるかと思いますけれども、本件についてはどういったタイミングで、誰からどういった届け出が出されるかというところによると思いますので、それがあった時点で慎重な検討をさせていただく事項と認識しております。
小林議員:
はい。場合によるということなんですけど、前回の2021年から22年にかけてのこの土地取引については、まちづくり審査会に諮問をして、答申を得て助言をして、それから1年以上経った2023年の3月議会の時に、経過が明らかになったということがあります。私はこの多摩市まちづくり条例の趣旨そのものが、多摩市のまちづくりのルールに反するような乱開発を許さないということで、その経過を市民がきちんと監視できるようにするというのがそもそもの趣旨だと思いますので、この助言の公開とそれに加えて、2年前の6月議会の時に申し上げましたけど、まちづくり審査会の公開と議事録の公開というのは、私は絶対必要だと思いますので、是非検討していただきたいということを意見として申し上げたいと思います。このまま何事もなく事態が進んで、高裁でも解散命令判決が出されたという段階で、清算人による当該土地の売却処分ということになります。その場合にも、多摩市まちづくり条例第 60 条に基づく一連の手続きが必要になると思いますが、このことをちょっと確認しておきたいと思います。
小柳都市整備部長:
まちづくり条例60条の1 項の規定に該当する案件かと認識しております。
小林議員:
先ほどのご答弁では、多摩市がこの土地を買い取るようなことは考えていないということだったんですけど、私はこの買い取りによって、1つは当該土地に研修施設の建設計画を、永久に葬り去ることができるということと、その購入代金というのは、宗教2世と被害者の救済に当てることができるという2つの利点があると考えます。購入費の財源確保、もちろんその利用目的をどうするのかっていうことも当然考えなくてはいけないわけですけど、財源確保については、例えば全国に呼びかけてクラウドファンディングというようなことも考えられると思いますので、是非検討していただきたいと申し上げておきたいと思います。先ほど確認したように、清算人がついてその土地を処分する場合に、まちづくり条例60条の対象になるということで、そこで市が助言をすることになると思いますので、この助言でしっかりと歯止めをかけることを是非やって欲しいと思うんですが、そのことをもう一度確認をしてこの質問については終わりたいと思います。
小柳都市整備部長:
先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、どういった届けがどのタイミングで誰から出されるかというところによりますが、その内容を見ながら慎重に検討させていただきたいと思います。
小林議員:
はい。是非よろしくお願いいたします。
※これら一連のやり取りは、多摩市議会のYoutubeで公開されています。
下記よりご確認ください。
●令和7年第3回定例会 9月1日 行政報告等・一般質問(1日目)①
1時間33分頃~1時間37分頃、1時間42分頃~1時間46分頃、1時間55分頃~2時間0分頃
●令和7年第3回定例会 9月1日 行政報告等・一般質問(1日目)②
0分45秒頃~5分55秒頃

