3/9 旧統一教会が高裁判決を不服として特別抗告
東京地裁に続いて、東京高裁で3/4に出された「解散命令」に対し、旧統一教会は判決を不服として3/9に最高裁に特別抗告しました。
3/4の決定の中で高裁は、教団の信者による高額献金の勧誘などの被害が42年以上に渡ったことに触れ、「極めて多額の財産上の損害と多大な精神的苦痛を与えた」と指摘しました。
この判決の要旨について、教団は最高裁において「憲法」をめぐる争点で争うことになるため、旧統一教会にとって非常に難しい闘い方になることが予測されます。最高裁は「日本国憲法に基づき、法律や命令が憲法に適合するかを最終決定する憲法の番人」だからです。
仮に最高裁で判決が覆った場合のみ、清算人による「清算」がストップすることとなりますが、極めてその可能性は低いと考えられます。
清算人・伊藤尚弁護士は、選任された3/4当日に早くも教団本部を差し押さえ、清算人の許可なく本部に立ち入ることが出来ないこと、物品の持ち出しも出来ないことを明示しました。
素早い行動力を評価するとともに、これからどのような清算を行なっていくのか、注目です。
記事引用
高裁の解散命令に不服、旧統一教会が特別抗告 最高裁で改めて判断へ
2026年3月9日 11時37分 朝日新聞
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に解散を命じた4日の東京高裁決定を不服として、教団が9日、最高裁に特別抗告した。今後、最高裁が改めて解散命令の是非を審理することになる。
解散命令の効力は高裁決定によりすでに生じており、宗教法人法に基づいて教団の財産を処分する「清算手続き」が4日から始まっている。もし教団が最高裁で解散命令を取り消す判断を得られれば、清算手続きはとりやめになるが、ハードルは高いとみられる。
黒田早織
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