3/4 東京高裁が地裁判決を支持、旧統一教会に解散命令判決!
東京高裁は、高額献金の勧誘などをめぐり、文部科学省が求めた旧統一教会(世界平和統一家庭連合)への解散命令請求について、3/4、教団に解散を命じる決定を出しました。
2025/3/25、東京地裁が「献金勧誘などにより甚大な被害が生じ、現在も看過できない程度に残存している」として、解散命令の決定を出してから約1年、高裁は42年以上に渡る献金被害に触れ、「極めて多額の財産上の損害と多大な精神的苦痛を与えた」、「一般市民が平穏に生活できる社会秩序の維持という公共の利益が損なわれた」と、解散命令の必要性について述べました。
教団側は、最高裁に特別抗告する模様ですが、最高裁では「憲法」をめぐる争点で争うことになるため、旧統一教会にとって非常に難しい闘い方になることは否めません。最高裁が「日本国憲法に基づき、法律や命令が憲法に適合するかを最終決定する憲法の番人」だからです。
高裁の解散命令によって、清算人(第一東京弁護士会所属:伊藤尚(ひさし)弁護士)が選任され、解散命令決定後ただちに教団本部に入り、清算調査が始まりました。伊藤清算人は、100名体制のチームをつくり、全国の教会約300ヶ所の調査に入るとしています。また、被害の申し出期間を1年、清算手続きには年単位の時間がかかると述べました。
旧統一教会の莫大な財産が延命に使われないよう、泣き寝入りせずに、今後の人生の立て直し、老後の人生を豊かに生き抜くためにも、被害者にはどんどん申し出をして頂きたいと、当会は考えています。
解散命令の効力が生じたことで、具体的には以下の手順が踏まれるようです。
【役員解任】
旧統一教会は宗教法人として「解散」となり、堀正一会長ら教団の役員は全員が退任したとのことです。
【法人税の優遇措置】
法人税などの税制優遇は、停止されます。
【固定資産税の非課税措置】
土地などの固定資産税の非課税措置については、市町村が判断するようです。
多摩市の土地の課税措置については、阿部市長に権限がある可能性があります。
また、清算人においては「流動資産だけでなく、不動産も換価(売却)して現金化することが優先される」と指針にあるので、多摩市の土地も対象と見てよいでしょう。
一方で、信者の「信教の自由」は憲法で保障されており、信仰や布教などは任意団体として続けられることになります。信者は9万人以上いるとされていて、清算完了までに年単位の時間がかかるため、この期間教団がどのような延命を図るのか、予断を許さず注視していく必要があります。
記事引用
旧統一教会に解散命令、教団は清算手続きへ 献金勧誘めぐり東京高裁
2026年3月4日 11時08分(2026年3月5日 12時25分更新)朝日新聞
高額献金の勧誘などをめぐり、文部科学省が求めた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求について、東京高裁(三木素子裁判長)は4日、教団に解散を命じる決定を出した。
決定は、教団の信者らによる高額献金の勧誘などの被害が42年以上にわたり、「極めて多額の財産上の損害と多大な精神的苦痛を与えた」と指摘。「一般市民が平穏に生活できる社会秩序の維持という公共の利益が損なわれた」と述べ、解散命令が必要だと判断した。
黒田早織
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