「渋谷教会」の不動産オーナーが立ち退き訴訟を起こしていたことが判明!

 FRIDAYデジタルの報道によれば、旧統一教会が所有している渋谷・宇田川町にあるビル(教団本部の向かいにあるビル)・渋谷教会について、教団に対し、不動産オーナーが立ち退き訴訟を起こしていたことが判明しました。
 3月25日に東京地裁から解散命令が出たことで、教団が賃貸借契約書にある「反社会的集団に準ずる者」に該当すると、不動産オーナーが判断したことから提訴となったということです。裁判資料によれば、同社は2025年3月27日付で、教団に対し、建物を明け渡すよう通知しているので、解散命令が出るのを待って準備されていたと考えられます。
 住宅ジャーナリストの榊淳司氏によれば「家賃さえちゃんと払ってくれれば、(不動産オーナーは)経済的に困ることはないはずです。しかし、問題はそこではありません。旧統一教会のような団体がテナントに入っていると、その不動産の担保価値が著しく毀損される懸念があるのです。銀行はコンプライアンス上、反社会的な団体が関わる物件への融資を制限する可能性がある。つまり、オーナーはビルを担保に新たな資金の借り入れができなくなる可能性が出てくるわけです。もちろん、旧統一教会が入居したままでは、次の買い手を見つけること、いわゆるオーナーチェンジでの売却も厳しくなるでしょう」と解説しています。
 教団の重要な物件が「賃貸」であったことにも驚きますが、旧統一教会が公表している国内290の教会のうち、賃貸物件は7割近くを占めるとみられているため、この訴訟の結果次第では全国で新たな闘い方を広めることも可能となる、重要な訴訟となります。教団は徹底抗戦の構えを見せているそうですが、拠点の明け渡しが、不動産オーナーによって実現できる大事な訴訟なので、全国で注目していきましょう。


記事引用

「反社会的集団に準ずる」旧統一教会・渋谷教会に立ち退き訴訟「立ち退きドミノ」に発展の可能性も

8/5(火) 7:00配信 FRIDAYデジタル 

不動産会社が建物明け渡しを求めたわけは?

これまでの活動の在り方を巡り、社会的な非難を浴びている旧統一教会(世界平和統一家庭連合)。
今年3月25日には東京地裁から解散命令を下され、教団の存続が危ぶまれる中、都心の一等地に構える教会施設が、立ち退きを求められる訴訟を起こされていたことが判明した。訴訟の理由は、教団が賃貸借契約書にある「反社会的集団に準ずる者」に該当するというもの。そして、この訴訟が、全国に点在する教団施設の運命を左右する、重大な転換点となるかもしれない──。

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引用元:「反社会的集団に準ずる」旧統一教会・渋谷教会に立ち退き訴訟「立ち退きドミノ」に発展の可能性も