3月26日に東京地裁が命じた「10万円の過料」に対して、旧統一教会が即時抗告しました。
この抗告により、「宗教法人への質問権をめぐる初めての審理」は、東京地裁から東京高裁に移ることになりました。
今後の「解散命令請求」に関して、過料の審理がどう影響するか、注目しておく必要があります。

記事引用

旧統一教会 過料命じる決定に不服 東京高裁に即時抗告

2024年4月8日 18時15分 NHK NEWS WEB

旧統一教会への解散命令請求をめぐり、文部科学省の質問権の行使に適切に回答していないとして東京地方裁判所が先月、行政罰の過料を命じる決定を出したことに対し、教団側は8日、不服として東京高等裁判所に即時抗告しました。

※「即時抗告」の内容について、下記引用元のリンクからご確認ください。

引用元:4月8日 旧統一教会 過料命じる決定に不服 東京高裁に即時抗告(NHK NEWS WEB)