11/21 ついに高裁の審理が終結!年度内にも結論か?!
11/21、教団側が東京高裁に最終的な主張書面を提出したことで、旧統一教会の解散を求める審理が終結したことが明らかになりました。これにより、高裁が証拠などを精査して、年度内にも解散命令の是非を判断する可能性が出て来ました。
東京地裁が3月に解散命令を出してから、8ヶ月あまりの高裁審理でした。高裁が地裁に続いて解散命令を出せば、教団側は最高裁で争うことができますが、高裁決定の時点で解散命令の効力が生じ、旧統一教会は「宗教法人」としての資格を失い、税制上の優遇措置を受けることができなくなります。そして、被害者賠償請求に応じる債務が確定することになります。債務は、国の指示によって「弁済のために設立される清算法人」によって管理されます(※ただし、解散後も「任意団体」としての活動は可能なため、同じような献金活動が続く恐れが残ります)。
教団側は地裁決定後に元信者らとの間で集団調停が成立した点も強調し「問題の解決に向けて不断の努力を継続しており解散命令の必要はない」、「世の中の空気や偏見ではなく、法と証拠と事実に基づき歴史の検証に堪えうる公平・公正な判断を強く希望する」とコメントを出しました。
これに対し文科省側は、2009年に教団が「コンプライアンス宣言」を出してからも被害が続いており、地裁の解散命令は正当だと主張しました。
※2009年「コンプライアンス宣言」
2009年2月に教団信者が社長を務める会社が、警視庁による家宅捜索の対象となった際、押収されたDVDに「霊感商法」で信者を勧誘する方法が映っていたことをきっかけに、教団が以下の「コンプライアンス宣言」を発表しました。
●先祖の因縁等で不安を煽る献金奨励の禁止
●経済状態に比して過度な献金奨励の禁止
●正体隠しと疑われる伝道の禁止
東京地裁が「宣言後も不法行為が続いている」と認定した意味は大きく、高裁が審理を経て、地裁決定を支持するかどうかが重要な争点となります。
山上裁判が、12月18日に結審し、来年1月21日に判決が言い渡されることとなっており、高裁の解散命令が早いか、山上裁判判決が早いか、注目となります。来年早々、一気にこれらの問題がクローズアップされると予想されるため、気の抜けない年の初めとなりそうです。
記事引用
旧統一教会の解散請求、高裁で審理終結 年度内に結論か
2025年11月21日 18:07 日本経済新聞
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求を巡り、教団側は21日、東京高裁に最終的な主張書面を提出したことを明らかにした。非公開で進められた審理は実質的に終結した。高裁が証拠などを精査し、年度内にも解散命令の是非を判断する可能性がある。
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