東京地裁は3月25日、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対し、宗教法人法に基づき解散命令を出しました。
法令違反による解散命令は3例目で、民法上の不法行為が根拠となるのは初めてのことです。
教団は、解散要件の法令違反に民法上の不法行為は含まれないと反論しましたが、鈴木謙也裁判長は決定理由で、信者らの寄付勧誘によって「人数、額ともに類例のない膨大な被害が生じていた」と指摘し、教団がコンプライアンス遵守に努めたという2009年以降も「根本的な対策を講ずることなく現在まで不十分な対応に終始している」として、解散命令はやむを得ないと結論づけました。
 
今後、教団は東京高裁に不服を申し立てることができ、その場合は、審理が引き継がれて、高裁で解散命令が出された時に、初めて効力が生じます。最高裁に抗告した場合でも、解散手続きは高裁の決定で始まります。
 
解散命令で実施されることは、以下です。
❶宗教法人の強制的解散、法人格はく奪
❷税制上の優遇措置のはく奪
❸財産処分、清算手続き


しかしながら、最高裁での最終決定まで再び長く時間がかかること、任意団体としての宗教活動は継続できるため、今後とも監視の手を緩めることはできません。
特に当会としては、多摩市永山の土地がどうなっていくのか、最終決定段階まで見守り続ける所存です。
これを受けて、当会は5月に講演会を行う予定です。今後の当会の活動にも変わらずご支援・応援をよろしくお願い致します。

記事引用

旧統一教会に東京地裁が解散命令、民法上の不法行為で初

2025年3月25日 15:05 (2025年3月25日 16:07更新) 日本経済新聞

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、東京地裁は25日、宗教法人法に基づき解散命令を出した。寄付勧誘に関する民法上の不法行為が解散要件の「法令違反」に当たると判断した。2022年の安倍晋三元首相銃撃事件で浮き彫りとなった教団を巡る問題は大きな区切りを迎えた。

文部科学省が地裁に請求していた。法令違反による解散命令は3例目で、民法上の不法行為が根拠となるのは初めて。1996年のオウム真理教と2002年の明覚寺(和歌山県)はいずれも幹部らが刑事事件を起こしていた。

旧統一教会側は「誤った法解釈に基づいて出された結果で到底承服できない」とコメントを出した。東京高裁に即時抗告する方針。最高裁まで争うことができ、最終的な結論までは時間がかかる可能性が高い。

鈴木謙也裁判長は決定理由で、信者らの寄付勧誘によって「人数、額ともに類例のない膨大な被害が生じていた」と指摘した。

教団が「コンプライアンス宣言」で活動を見直したとする09年以降も「途切れることなく続き、なお看過できない」として「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する」と認定。「根本的な対策を講ずることなく現在まで不十分な対応に終始している」として、解散命令はやむを得ないと結論づけた。

決定を受け、阿部俊子文科相は「主張が認められたものと受け止めている。文科省としては旧統一教会への対応に引き続き万全を期す」とのコメントを出した。

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引用元:旧統一教会に東京地裁が解散命令、民法上の不法行為で初(2025/3/25 日本経済新聞)