4月7日に旧統一教会は東京地裁の「10万円の過料」命令に対して即時抗告をしていました。
8月27日に行われた東京高等裁判所の2審でも、1審を支持する判決が出ました。
「教団側には、宗教法人法で定められた質問権に基づく調査への、回答を拒む正当な理由はない」と判断された結果です。
下記引用記事のコメント欄で、多田文明さんがコメントをしています。
教団側は、最高裁まで闘う姿勢も見せています。今後も注視が必要です。
記事引用
2審も旧統一教会に過料10万円 解散命令請求巡る質問に回答拒否
2024年8月27日 15時45分 毎日新聞
宗教法人法で定められた質問権に基づく調査への回答を拒んだとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求めた申し立ての即時抗告審で、東京高裁は27日、教団の田中富広会長に過料10万円を科した東京地裁決定(2024年3月)を支持する決定を出した。舘内比佐志裁判長は、地裁決定と同様に、教団側の回答拒否に正当な理由はないと判断した。
※続きは、下記引用元のリンクからご確認ください。
引用元:2審も旧統一教会に過料10万円 解散命令請求巡る質問に回答拒否